株式会社と徹底比較
新しい会社法の施行により、現在では昔と比べて株式会社は格段に作りやすくなりました。最低資本金や役員の人数などの規制がなくなったためです。
このように株式会社が作りやすくなった今、合同会社とどちらを選択すればいいのでしょう。
合同会社と株式会社の比較表を掲載しますので、それぞれの会社形態と特徴を確認してみてください。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | |
| 最低資本金額 | 1円 | 1円 |
| 出資者責任範囲 | 出資の金額が限度 | 出資の金額が限度 |
| 出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員間は自由 |
| 利益の分配 | 出資比率による | 自由に決められる |
| 譲渡の制限 | 譲渡制限規定を設ける場合が多い | 社員総会の承認事項とする |
| 役員 | 取締役 1名以上、監査役は任意 | 取締役、監査役不要 |
| 役員の任期 | 最長10年 | 無期限 (旧有限会社と同じ) |
| 会社の代表者 | 代表取締役 | 業務執行役員 (代表社員を選任できる) |
| 信用度 | 一般的なイメージ | 東北地方ではまだ認知度が低い |
| 最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 |
自分の希望するビジネスの仕方
合同会社と株式会社には、会社形態や特徴で以上のような違いがあります。実際に取り組む業務により、向き不向きがあるでしょう。
例えば、大きく出資を募ってコストをかけたビジネスを展開したいと考えている場合には、株式会社が向いているでしょう。本来株式会社とは、会社の所有(出資)と経営を分離して、お金を出す人は出すだけ、経営自体はプロの経営者に任せる、というスタイルを想定して作られている制度だからです。
現在は最低資本金の撤廃などにより、所有(出資)と経営が一致している小規模の株式会社もたくさん出来ています。
逆に、ソフト開発のノウハウはある、ホームページの作成が出来る、デザインが得意である等、知識やノウハウはあるけどまとまった資金を注入することが難しい人が、資金を出す人と同じように利益を受けることが出来る制度が合同会社です。
また、株式会社の議決権は、出資比率に依ります。つまり、たくさんお金を出した人が大きな声を出せるということで、会社の経営方針は大口出資者の思い通りになりやすい形態です。
合同会社の場合、重要事項の議決は多数決ではなく、社員全員の一致が原則になっています。知識やノウハウを提供している小口出資者も、主体的に経営に参加することが出来る法人形態なのです。
どちらの法人が適しているか
結局は、どちらの法人形態を選べば良いでしょう。 大きくお金をかけてハイリターンのビジネスを展開する場合には株式会社、自営業やSOHO、社員同士の繋がりを重要視したビジネスを法人化する場合には合同会社、という選び方が分かりやすいかと思います。
また、合同会社は設立後、株式会社に組織変更することも出来ますので、初めは小さい会社を立ち上げ、事業が軌道に乗ってきてから株式会社にする、という選択もできます。
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