合同会社設立の手順
合同会社設立の大まかな流れを確認します。
1.基本事項の決定
商号、会社の本店所在地、営業年度、資本金額などの基本的な事項を決定します。
許認可が必要な業種を営もうとする場合は、この段階で許認可要件などについて調査しておきましょう。
詳しくは「基本事項の決め方」をご覧下さい。
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2.定款の作成
合同会社は組織の設計や利益配分など、会社内部の自由度が高いのが特徴です。
そのため定款作成は、合同会社設立の段階ではとても重要な作業になります。定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」が定められていますので、これらを忘れずに記載するようにしてください。
詳しくは「合同会社の定款を作る」をご覧下さい。
絶対的記載事項(合同会社)
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所(法人が役員になることもできます)
- 社員の全員が有限責任社員である旨
- 社員の出資の目的及びその価値又は評価の基準
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3.出資金の払込み
金融機関で出資金の払い込みをします。合同会社の有限責任社員は出資は金銭等に限られているため、信用・労務での出資を行うことは出来ません。
代表者個人名義の口座を作り、各社員が払込みます。
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4.設立登記申請
設立登記申請を本店所在地を管轄する法務局に提出して、登記申請をします。
管轄の法務局こちらからご確認下さい→法務局-管轄のご案内
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5.会社成立
法務局の手続きが終われば、晴れて会社成立です。登記簿謄本、印鑑証明書など、必要部数を取っておくといいでしょう。
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6.設立後の各種届出
社会保険、税務関係、市町村等への届出を行います。詳しくは「合同会社設立後の手続き」をご覧下さい。
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