合同会社の代表権限

合同会社は、原則的には社員全員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員と執行しない社員を定めた場合には、業務を執行する社員(=業務執行社員)の過半数の一致で業務を運営することになります。

業務執行社員は、それぞれが各自会社を代表します。

ただし、定款などで代表社員を定めることができ、代表社員を定めた場合にはその社員が会社を代表することになります。代表社員は複数登記することも可能です。

社員が1人の場合

定款には業務執行社員の定めがない

社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり

社員が2人以上の場合

定款には業務執行社員の定めがない

社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員本間さん 業務執行権あり 代表権限あり

定款に社員伊達さんを業務執行社員とする定めがあり、代表社員に関する定めなし

社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権なし 代表権限なし
社員本間さん 業務執行権なし 代表権限なし

定款に社員伊達さんと社員宗幸さんを業務執行社員とする定めがあり、社員伊達さんだけに代表権を与える定めあり

社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権あり 代表権限なし
社員本間さん 業務執行権なし 代表権限なし

上記は業務執行権、代表権の振り分けの一例です。会社の実情に合わせて業務を執行する社員、代表権を持つ社員を決めることが出来ます。

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