合同会社の業務執行社員

業務執行社員について

合同会社では、原則的に各社員が業務を執行することとなっていますが、定款で業務執行社員を定めることができます。業務執行社員が1名の場合はその業務執行社員が業務決定をしますが、2名以上いる場合には業務執行社員の過半数で決定することになります。

業務執行社員の氏名(法人の場合は名称)は登記事項であり、業務執行社員全員が会社を代表する場合にはその住所も登記事項になります。

業務執行社員と会社との関係

業務執行社員は、合同会社に対して様々な義務を負うことになります。株式会社に対する取締役の義務と同様のものと考えていいでしょう。

善管注意義務 善良な管理者の注意をもって職務を執行する義務
忠実義務 法令及び定款を遵守し、会社のために忠実に職務を行う義務
職務執行状況等の
報告義務
会社又は他の社員の請求があるときは、いつでも職務状況を報告しなければなりません
競合避止義務 社員全員の承諾を受けなければ次の行為をすることができません
  • 自己又は第三者のために合同会社の事業の部門に属する取引をすること
  • 合同会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役または業務執行社員となること
利益相反取引の制限 全社員の過半数の同意を受けなければ次の行為をすることができません
  • 業務執行社員とその合同会社間の取引
  • 合同会社が業務執行社員の債務を保証すること、その他合同会社とその社員との利益が相反する取引

業務執行社員の義務と制限の緩和

上記の業務執行社員の義務のうち、競合避止義務と利益相反取引の制限に関しては、定款に定めることによって適用を除外することもできます(株式会社では除外することが出来ません)。

ただし、これらを無制限に除外することは、会社にとって思わぬ不利益を発生させることにもなり得るので、除外する時には慎重に検討する必要があるでしょう。

 

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