合同会社の社員

合同会社の出資者は「社員」と呼ばれます。株式会社でいう「株主」に当たり、一般に使われる意味での「従業員」とは違います。

合同会社の社員は全て有限責任社員で構成されるため、出資した金額の範囲内でのみ損失の責任を負うことになります。合同会社の出資者は社員となり、出資者と経営者が一致します。この点が出資者と経営者が原則的に分離している株式会社と違います(中小企業では株式会社の場合でも、出資者と経営者が一致している場合が多いです。)。

合同会社は社員1名だけでも設立でき、各社員が業務を執行し、代表権を持っています。社員が2名以上いる場合には、社員の過半数をもって業務執行や意思決定をします。

ただし、定款で業務執行社員を定めている場合、通常は業務執行社員が会社の代表権を持つことになります。

原則 例外(業務執行社員を定めた場合)
  • 社員の過半数で業務決定
  • 各社員が業務執行
  • 全員に代表権限
  • 業務執行社員の過半数で業務決定
  • 業務執行社員が業務執行
  • 業務執行社員に代表権限
    (業務執行社員以外に代表権を与えることも出来る)

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