合同会社の社員の退社
合同会社は社員同士の関係を重視した法人形態ですが、社員でいることが困難な場合は退社することができます。退社の方法には任意退社と法定退社があります。
任意退社
各社員は、6ヶ月前までに合同会社に予告をすることにで、事業年度の終了のときに退社することができます。任意退社の事由は定款で自由に定めることができるので、予告期間を短くすることや、特別な退社事由を定めることができます。
また、やむを得ない事情がある場合には、いつでも退社することができます。
法定退社
合同会社の社員は、任意退社などの他に、法定事由が発生した場合に退社します。法定退社事由は以下の通りです。
- 定款で定めた事由の発生
- 総社員の同意
- 死亡
- 合併(合併によりその法人である社員が消滅する場合に限る)
- 破産手続きの開始の決定
- 解散
- 後見開始の審判を受けたこと
- 除名
上記8つのうち、「破産手続きの開始決定」「解散」「後見開始の審判を受けたこと」に関しては定款で退社しない旨の定めをすることができます。
社員の退社による持分の払戻し
社員が退社した場合、退社した社員は出資した持分の払戻しを受けることができます。ただし、持分の払戻しは資本金が減少することになりますので、債権者を害する恐れがあるため、事前に債権者保護の手続きを経なければなりません。
実務上は、退社する社員が他の社員に持分を譲渡することで、減資せずに済ませるほうが都合がいいのではないかと思います。詳しくは「社員の加入(持分の譲受け)」をご覧下さい。
当サイトは宮城県仙台市のなかのや行政書士事務所が運営しています。お問合せはお電話かEメールでお気軽にどうぞ。

- 宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目102-4 H101
- TEL:022-290-3592 / FAX:022-290-3593
- E-Mail:info@nakanoya.me » 事務所詳細はこちら
業務対応可能地域
- 宮城県
-
- 仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)
- 塩竈市
- 多賀城市
- 名取市
- 岩沼市
- 石巻市
- 東松島市
- 大崎市
- 七ヶ浜町
- 利府町
- 他、宮城県内全域
- 福島県
-
- 福島市
- 伊達市
- 二本松市
- 郡山市
- 須賀川市
- 白河市
- 相馬市
- 南相馬市
- いわき市
- 他、福島県内全域
- 山形県
-
- 山形市
- 寒河江市
- 上山市
- 村山市
- 天童市
- 新庄市
- 米沢市
- 南陽市
- 他、山形県内全域
- 岩手県
-
- 盛岡市
- 奥州市
- 一関市
- 遠野市
- 宮古市
- 久慈市
- 八幡平市
- 花巻市
- 北上市
- 他、岩手県内全域
記載のない地域はお問合せ下さい。











