合同会社の損益分配を決める
合同会社は、出資比率に関わらず、出資した人の間で損益分配割合を自由に定めることができます。簡単に言うと「出資した金額の比率は1:9だけど、利益が出たら5:5で分ける」という決め方をすることができるのです。
合同会社を選ぶ一番のメリットはこの点にあると思います。何故なら、「アイディア、実力はあるけどまとまったお金がない」という人が、スポンサーと一緒に事業を経営してゆく枠組みがだからです。
これまで主に使われてきた株式会社は、お金を多く出した人が多くの配当を受けて発言権も大きい、という制度でした。合同会社では、出資比率に縛られず、技術やノウハウだけ提供した人にも相応の配当をすることができるのです。
利益の配当について
損益分配割合は利益分配割合と損失分配割合に分かれ、それぞれに別々の分配割合を定款で定めることもできます。「利益が出たら7:3で分けるが、損失が出たら6:4で分ける」となるわけですが、利益分配割合だけを定めた場合は、損失分配割合も利益分配割合と同じものとされます。
定款に記載する場合の記載例は、以下の通りです。
第○条 当会社の各社員の損益分配は、毎事業年度末において総社員の同意により定める。
第○条 損益分配の割合は次のとおりとする。
1.社員 宮城県仙台市青葉区中央○-○ 伊達政宗 分配割合 30%
2.社員 宮城県仙台市太白区越路○-○ 神谷草人 分配割合 30%
3.社員 宮城県仙台市泉区歩坂町○-○ 中村晴子 分配割合 40%
利益の配当について
上記のように定款に定めておけば、利益の分配は自由に設定することができます。
合同会社の社員は、合同会社に対して利益の配当を請求することができます。この場合は、定款に利益配当を請求する方法などを定めておくことになります。
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