基本事項の決め方

ここでは、具体的に合同会社を作る作業に入る前に決めておきたい基本事項についてご説明したいと思います。基本事項が曖昧なまま手続きに入ってしまい、時間ばかりかかってさっぱり話が進まない、という状況にならないようにお気をつけ下さい。

社員になる人を決める

合同会社は出資者と経営者が一致するのが原則です。社員になる方は、金銭又は現物で出資しなければならず、信用などで出資することは出来ません。

定款で業務を執行する社員と業務を執行しない社員に分けること、代表社員を決めることが出来ます。

出資する方が決まったら、全員の印鑑証明書を取っておきましょう。
実際に登記申請する際には、代表社員になる方の印鑑証明書が1通必要になるだけなのですが、定款に記載する出資者の氏名・住所は印鑑証明書通りに記載する必要があるため、この段階で取得しておくと、手続きがスムーズに進められます。

本店所在地を決める

本店所在地は、最終的に「本店所在地議決書」に記載することになる場合が多いでしょう。基本事項決定の段階で、事務所を借りる予定のビルなどが決まっていれば、その住所を登記することになります。

登記上の住所はビル、マンションの部屋番号まで入れてもいいですし、所在地までに留めることもできます。

事業目的の検討

事業目的は、実際に営もうとする事業についてはもちろん、将来的にやりたいと思っている事業について数種類記載しても構いません。例えば、今は雑貨屋さんをやるつもりだけど将来は喫茶店も開けたらいいな、と思っている場合は、事業目的にそれを入れてしまっても構いません。
事業目的の最後に、「前各号に附帯する一切の事業」と入れておくと、解釈の幅が広がります。

許認可が必要な事業を営もうとする場合には、事業目的に業法上の規制がかかる場合がありますので、表現の仕方について事前に監督官庁や専門家に確認する必要があるでしょう。

許認可が必要な業種については、「合同会社設立後の手続き」をご覧下さい。

また、現在は事業目的について「明確性」は要求されていないようですが、単に「商業」「工業」とだけ記載しておくと、取引上の信用や金融機関の審査に影響する可能性があるので、できる限り具体的に考えておくことをお勧めします。

資本金の額の決め方

資本金の額は登記事項ですので、取引先が登記簿を閲覧して会社の信頼度を判断する、という可能性もあります。また、現在は資本金1円からでも会社を作れますが、会社成立後、1円では何も出来ませんから、ある程度妥当な金額に決めることになります。

業種によって妥当な金額というのは変わってくると思いますし、「決め方に悩むほど十分なお金なんてない」という場合も多いでしょう。目安として、資本金が1000万円以下で設立すると2年間消費税の納税を免除されるので、多くても1000万円に満たない金額で設定されることをお勧めします。

また、許認可の関係で資本金が一定以上必要になる場合もありますので、「いくら位がいいんだろう?」とお悩みの場合には、専門家にご相談してみてください。

 営業年度の決め方

日本の会社の20%が3月決算だと言われています。4月1日から3月31日までを1期として、営業年度を決めているということです。国の会計年度に合わせる方法で、それなりに妥当性はあるのかも知れません。

ですが、他の多くの会社が決算をする月に自分の会社の決算も合わせてしまうと、担当の会計事務所は忙しいですし、もしかしたら十分なサービスを受けられないかもしれません。
また、商売が忙しい月に決算期を設定してしまうと、その事務処理に時間を取られて十分な営業活動が出来なくなってしまいます。

つまり、営業年度は自分の事業にあわせた、決算をしていてもいい月に決算が来るように設定したほうが、好都合です。

更に言えば、営業年度が始まる月(3月決算の場合は4月です)は、1年間のうちで一番売上が上がる月にするとベストでしょう。何故なら、営業年度の最初に上がった利益を、1年間たっぷり営業に使えるからです。これを期末近くにしてしまうと、期末に上がってきた利益がそのまま課税対象になってしまいます。
効果的に税金を節約するためにも、営業年度は慎重に決めましょう。

 

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