合同会社の定款を作る(その1)
合同会社の定款は、機関設計をはじめとして会社内部の自由度が極めて高いため、この作業は設立段階で最も重要な部分になります。
定款の記載事項は、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、定款に記載しなければ効力を生じない「相対的記載事項」、公序良俗に違反せず会社法の規定に反しないことはどんなことも決められる「相対的記載事項」に分かれます。
絶対的記載事項
これを記載しないと定款自体が無効となってしまいますので、注意して忘れず記載するようにしてください。目的、商号、社員などについて、詳しくは「基本事項の決め方」を参考になさってください。
- 目的
- 商号
- 本店所在地
- 社員の氏名又は名称および住所
- 社員全員を有限責任社員とする旨
合同会社の社員は、間接有限責任を負いますので、社員全部を有限責任社員とする旨を記載します。 - 出資の目的およびその価格または評価の標準
合同会社の出資は、金銭および金銭以外の財産に限られています。つまり、お金かモノ(自動車、パソコンなど)以外の信用や労務で出資とすることはできないのです。
相対的記載事項
社員のうち、業務執行社員を設けるか、代表権は誰が持つのか等はここで決めます。その他代表的なものは以下の通りです。
- 業務執行社員の定め
定款で業務執行社員を定めた場合は、その者が会社を代表します。詳しくは「合同会社の業務執行社員」をご覧下さい。 - 代表社員の定め
定款または定款の定めに基づき社員の互選によって業務執行社員の中から代表社員を選ぶことができます。詳しくは「合同会社の代表権限」をご覧下さい。 - 社員の退社事由の定め
法定退社以外に、任意での退社事由を設定することが出来ます。詳しくは「合同会社の社員の退社」をご覧下さい。 - 競合取引の許容
業務執行社員は競合取引を行うことは禁止されていますが、定款によって緩和することが出来ます。詳しくは「合同会社の業務執行社員」をご覧下さい。 - 解散事由、等
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