合同会社の定款を作る(その2)

ここでは、任意的記載事項について説明します。「任意」とは言っても、実際に実のある定款を作る場合にはとても大事な部分ですので、しっかり検討して決めたいところです。

任意的記載事項

任意的記載事項として代表的なものは以下の通りです。

  • 公告方法
    公告の方法は、定款に定めない場合には官報に掲載するものとされます。
    その他、(1)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、(2)電子公告による方法を選ぶことが出来ますが、日刊新聞に公告を載せる費用は莫大なものになりますから、現実的ではありません。
    電子公告とは、インターネットのホームページに掲載する方法です。
  • 事業年度
    合同会社の事業を行う年度を定めることが出来ます。事業運営上、大事な意味を持つものですので、安易に決めないほうがいいでしょう。詳しくは「基本事項の決め方」をご覧下さい。
  • 利益配当の請求方法その他利益配当の定め
    合同会社の社員は、会社に対して利益を配当を請求することが出来ます。
  • 社員の損益分配の割合の定め
    合同会社の最大の特徴は、利益の配当を自由に設定できる点です。詳しくは「合同会社の損益分配を決める」をご覧下さい。

 

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