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合同会社の社員

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合同会社の出資者は「社員」と呼ばれます。株式会社でいう「株主」に当たり、一般に使われる意味での「従業員」とは違います。

合同会社の社員は全て有限責任社員で構成されるため、出資した金額の範囲内でのみ損失の責任を負うことになります。合同会社の出資者は社員となり、出資者と経営者が一致します。この点が出資者と経営者が原則的に分離している株式会社と違います(中小企業では株式会社の場合でも、出資者と経営者が一致している場合が多いです。)。

合同会社は社員1名だけでも設立でき、各社員が業務を執行し、代表権を持っています。社員が2名以上いる場合には、社員の過半数をもって業務執行や意思決定をします。

ただし、定款で業務執行社員を定めている場合、通常は業務執行社員が会社の代表権を持つことになります。

原則 例外(業務執行社員を定めた場合)
  • 社員の過半数で業務決定
  • 各社員が業務執行
  • 全員に代表権限
  • 業務執行社員の過半数で業務決定
  • 業務執行社員が業務執行
  • 業務執行社員に代表権限
    (業務執行社員以外に代表権を与えることも出来る)

合同会社の業務執行社員

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業務執行社員について

合同会社では、原則的に各社員が業務を執行することとなっていますが、定款で業務執行社員を定めることができます。業務執行社員が1名の場合はその業務執行社員が業務決定をしますが、2名以上いる場合には業務執行社員の過半数で決定することになります。

業務執行社員の氏名(法人の場合は名称)は登記事項であり、業務執行社員全員が会社を代表する場合にはその住所も登記事項になります。

業務執行社員と会社との関係

業務執行社員は、合同会社に対して様々な義務を負うことになります。株式会社に対する取締役の義務と同様のものと考えていいでしょう。

善管注意義務 善良な管理者の注意をもって職務を執行する義務
忠実義務 法令及び定款を遵守し、会社のために忠実に職務を行う義務
職務執行状況等の
報告義務
会社又は他の社員の請求があるときは、いつでも職務状況を報告しなければなりません
競合避止義務 社員全員の承諾を受けなければ次の行為をすることができません
  • 自己又は第三者のために合同会社の事業の部門に属する取引をすること
  • 合同会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役または業務執行社員となること
利益相反取引の制限 全社員の過半数の同意を受けなければ次の行為をすることができません
  • 業務執行社員とその合同会社間の取引
  • 合同会社が業務執行社員の債務を保証すること、その他合同会社とその社員との利益が相反する取引

業務執行社員の義務と制限の緩和

上記の業務執行社員の義務のうち、競合避止義務と利益相反取引の制限に関しては、定款に定めることによって適用を除外することもできます(株式会社では除外することが出来ません)。

ただし、これらを無制限に除外することは、会社にとって思わぬ不利益を発生させることにもなり得るので、除外する時には慎重に検討する必要があるでしょう。

 

合同会社の代表権限

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合同会社は、原則的には社員全員が業務を執行しますが、定款で業務を執行する社員と執行しない社員を定めた場合には、業務を執行する社員(=業務執行社員)の過半数の一致で業務を運営することになります。

業務執行社員は、それぞれが各自会社を代表します。

ただし、定款などで代表社員を定めることができ、代表社員を定めた場合にはその社員が会社を代表することになります。代表社員は複数登記することも可能です。

社員が1人の場合

  • 定款には業務執行社員の定めがない
社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり

 

社員が2人以上の場合

  • 定款には業務執行社員の定めがない
社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員本間さん 業務執行権あり 代表権限あり

 


  • 定款に社員伊達さんを業務執行社員とする定めがあり、代表社員に関する定めなし
社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権なし 代表権限なし
社員本間さん 業務執行権なし 代表権限なし

 


  • 定款に社員伊達さんと社員宗幸さんを業務執行社員とする定めがあり、社員伊達さんだけに代表権を与える定めあり
社員伊達さん 業務執行権あり 代表権限あり
社員宗幸さん 業務執行権あり 代表権限なし
社員本間さん 業務執行権なし 代表権限なし


 ※上記は業務執行権、代表権の振り分けの一例です。会社の実情に合わせて業務を執行する社員、代表権を持つ社員を決めることが出来ます。

社員の加入(新たな出資)

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新たに出資して社員が加入するには、原則として総社員の同意が必要になります(定款で別の定めを置くこともできます)。総社員の同意によって定款を変更し、新しく社員になろうとする人が出資金を振り込んだ時(又は現物出資の目的物を給付した時)、効力が生じます。

新たな社員が加入した場合には、資本金が増加します。合同会社の資本金額は登記事項なので、2週間以内に管轄の法務局で登記申請することになります。

業務執行社員が加入する場合

業務執行社員の氏名又は住所、加入の旨と年月日、就任の旨及び年月日、増加後の資本金の額などを登記します。

必要書類

  • 業務執行社員の加入の事実を証する書面(議事録など)
  • 出資に関する払込み(及び給付)があったことを証する書面(払込み証明書や財産引継書など)
  • 資本金額について業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
  • 資本金の額の計上に関する証明書

業務執行社員以外の社員が加入する場合

業務を執行する社員と、業務を執行しない社員が分かれている会社の場合、業務執行社員以外の社員については登記不要です。増加後の資本金の額及び変更の年月日を登記します。

必要になる書類は業務執行社員の場合と同様です。

加入する社員が代表社員になる場合

上記の業務執行社員が加入する場合の他、以下の書類を追加します。

必要書類

  • 業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
  • 代表社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、業務執行者の選任に関する書面、業務執行者の就任承諾書

社員の加入(持分の譲受け)

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社員が持分を譲渡する場合には、原則的に他の総社員の承諾が必要になります(定款に別の定めを置くこともできます)。 

合同会社は出資と経営を同じ人が行うことを想定して作られた制度なので(=人的会社)、一部の社員が望まないかたちで外部の人が経営に入ってくることを防ぐことが目的です。
ただし、業務を執行しない社員の持分の譲渡については、業務執行社員全員の承諾で足ります。

実務上、社員が退社する場合には持分の払戻しが認められますが、会社が払い戻しするとその分資本金が減少することになります。

他の社員が退社する社員の持分を譲り受けることで、減資を行わず手続きを簡略化することができます。

持分譲渡によって業務執行社員が加入する場合

業務執行社員の氏名又は住所、加入の旨と年月日、就任の旨及び年月日、持分を譲渡した社員が退社する場合にはその社員の退社の旨及び年月日などを登記します。

また、加入する業務執行社員が代表社員になる場合は、代表社員の氏名は(または名称)を加えます。

必要書類

  • 持分譲渡契約書
  • 定款の変更にかかる総社員(又は業務執行社員全員)の同意があったことを証する書面

加入する社員が代表社員になる場合

上記の業務執行社員が加入する場合の他、以下の書類を追加します。

必要書類

  • 業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
  • 代表社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、業務執行者の選任に関する書面、業務執行者の就任承諾書

合同会社の社員の退社

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合同会社は社員同士の関係を重視した法人形態ですが、社員でいることが困難な場合は退社することができます。退社の方法には任意退社と法定退社があります。

任意退社

各社員は、6ヶ月前までに合同会社に予告をすることにで、事業年度の終了のときに退社することができます。任意退社の事由は定款で自由に定めることができるので、予告期間を短くすることや、特別な退社事由を定めることができます。

また、やむを得ない事情がある場合には、いつでも退社することができます。

法定退社

合同会社の社員は、任意退社などの他に、法定事由が発生した場合に退社します。法定退社事由は以下の通りです。

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 合併(合併によりその法人である社員が消滅する場合に限る)
  5. 破産手続きの開始の決定
  6. 解散
  7. 後見開始の審判を受けたこと
  8. 除名

上記1から8のうち、5から7に関しては定款で退社しない旨の定めをすることができます。

社員の退社による持分の払戻し

社員が退社した場合、退社した社員は出資した持分の払戻しを受けることができます。ただし、持分の払戻しは資本金が減少することになりますので、債権者を害する恐れがあるため、事前に債権者保護の手続きを経なければなりません。

実務上は、退社する社員が他の社員に持分を譲渡することで、減資せずに済ませるほうが都合がいいのではないかと思います。詳しくは「社員の加入(持分の譲受け)」をご覧下さい。

 

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