社員の加入(新たな出資)
新たに出資して社員が加入するには、原則として総社員の同意が必要になります(定款で別の定めを置くこともできます)。総社員の同意によって定款を変更し、新しく社員になろうとする人が出資金を振り込んだ時(又は現物出資の目的物を給付した時)、効力が生じます。
新たな社員が加入した場合には、資本金が増加します。合同会社の資本金額は登記事項なので、2週間以内に管轄の法務局で登記申請することになります。
業務執行社員が加入する場合
業務執行社員の氏名又は住所、加入の旨と年月日、就任の旨及び年月日、増加後の資本金の額などを登記します。
必要書類
- 業務執行社員の加入の事実を証する書面(議事録など)
- 出資に関する払込み(及び給付)があったことを証する書面(払込み証明書や財産引継書など)
- 資本金額について業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
業務執行社員以外の社員が加入する場合
業務を執行する社員と、業務を執行しない社員が分かれている会社の場合、業務執行社員以外の社員については登記不要です。増加後の資本金の額及び変更の年月日を登記します。
必要になる書類は業務執行社員の場合と同様です。
加入する社員が代表社員になる場合
上記の業務執行社員が加入する場合の他、以下の書類を追加します。
必要書類
- 業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
- 代表社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、業務執行者の選任に関する書面、業務執行者の就任承諾書
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