仙台の合同会社(LLC)設立ならなかのや行政書士事務所へ。宮城、福島、山形をはじめ東北6県に対応しています!
仙台の合同会社(LLC)設立ならなかのや行政書士事務所へ。宮城、福島、山形をはじめ東北6県に対応しています!

ホーム合同会社の社員について > 社員の加入(持分の譲受け)

社員の加入(持分の譲受け)

社員が持分を譲渡する場合には、原則的に他の総社員の承諾が必要になります(定款に別の定めを置くこともできます)。 

合同会社は出資と経営を同じ人が行うことを想定して作られた制度なので(=人的会社)、一部の社員が望まないかたちで外部の人が経営に入ってくることを防ぐことが目的です。
ただし、業務を執行しない社員の持分の譲渡については、業務執行社員全員の承諾で足ります。

実務上、社員が退社する場合には持分の払戻しが認められますが、会社が払い戻しするとその分資本金が減少することになります。

他の社員が退社する社員の持分を譲り受けることで、減資を行わず手続きを簡略化することができます。

持分譲渡によって業務執行社員が加入する場合

業務執行社員の氏名又は住所、加入の旨と年月日、就任の旨及び年月日、持分を譲渡した社員が退社する場合にはその社員の退社の旨及び年月日などを登記します。

また、加入する業務執行社員が代表社員になる場合は、代表社員の氏名は(または名称)を加えます。

必要書類

  • 持分譲渡契約書
  • 定款の変更にかかる総社員(又は業務執行社員全員)の同意があったことを証する書面

加入する社員が代表社員になる場合

上記の業務執行社員が加入する場合の他、以下の書類を追加します。

必要書類

  • 業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
  • 代表社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、業務執行者の選任に関する書面、業務執行者の就任承諾書
« 社員の加入(新たな出資) 合同会社の社員の退社 »

合同会社設立に関するお問合せ お問い合わせはこちら

当サイトは宮城県仙台市のなかのや行政書士事務所が運営しています。お問合せはお電話かEメールでお気軽にどうぞ。

宮城県仙台市宮城野区岩切字青津目102-4 H101
TEL:022-290-3592 FAX:022-290-3593
E-Mail:info@nakanoya.me  » 事務所詳細はこちら

業務対応可能地域

宮城県仙台市(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区) 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 石巻市 東松島市 大崎市 七ヶ浜町 利府町等宮城県内全域

福島県福島市 伊達市 二本松市 郡山市 須賀川市 白河市 相馬市 南相馬市 いわき市等福島県内全域

山形県山形市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 新庄市 米沢市 南陽市等山形県内全域

岩手県盛岡市 奥州市 一関市 遠野市 宮古市 久慈市 八幡平市 花巻市 北上市等岩手県内全域

記載のない地域はお問合せ下さい。