社員の加入(持分の譲受け)
社員が持分を譲渡する場合には、原則的に他の総社員の承諾が必要になります(定款に別の定めを置くこともできます)。
合同会社は出資と経営を同じ人が行うことを想定して作られた制度なので(=人的会社)、一部の社員が望まないかたちで外部の人が経営に入ってくることを防ぐことが目的です。
ただし、業務を執行しない社員の持分の譲渡については、業務執行社員全員の承諾で足ります。
実務上、社員が退社する場合には持分の払戻しが認められますが、会社が払い戻しするとその分資本金が減少することになります。
他の社員が退社する社員の持分を譲り受けることで、減資を行わず手続きを簡略化することができます。
持分譲渡によって業務執行社員が加入する場合
業務執行社員の氏名又は住所、加入の旨と年月日、就任の旨及び年月日、持分を譲渡した社員が退社する場合にはその社員の退社の旨及び年月日などを登記します。
また、加入する業務執行社員が代表社員になる場合は、代表社員の氏名は(または名称)を加えます。
必要書類
- 持分譲渡契約書
- 定款の変更にかかる総社員(又は業務執行社員全員)の同意があったことを証する書面
加入する社員が代表社員になる場合
上記の業務執行社員が加入する場合の他、以下の書類を追加します。
必要書類
- 業務執行社員の互選による代表社員の選任を証する書面及び就任承諾書
- 代表社員が法人の場合は、その法人の登記事項証明書、業務執行者の選任に関する書面、業務執行者の就任承諾書
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