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合同会社の社員の退社

合同会社は社員同士の関係を重視した法人形態ですが、社員でいることが困難な場合は退社することができます。退社の方法には任意退社と法定退社があります。

任意退社

各社員は、6ヶ月前までに合同会社に予告をすることにで、事業年度の終了のときに退社することができます。任意退社の事由は定款で自由に定めることができるので、予告期間を短くすることや、特別な退社事由を定めることができます。

また、やむを得ない事情がある場合には、いつでも退社することができます。

法定退社

合同会社の社員は、任意退社などの他に、法定事由が発生した場合に退社します。法定退社事由は以下の通りです。

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡
  4. 合併(合併によりその法人である社員が消滅する場合に限る)
  5. 破産手続きの開始の決定
  6. 解散
  7. 後見開始の審判を受けたこと
  8. 除名

上記1から8のうち、5から7に関しては定款で退社しない旨の定めをすることができます。

社員の退社による持分の払戻し

社員が退社した場合、退社した社員は出資した持分の払戻しを受けることができます。ただし、持分の払戻しは資本金が減少することになりますので、債権者を害する恐れがあるため、事前に債権者保護の手続きを経なければなりません。

実務上は、退社する社員が他の社員に持分を譲渡することで、減資せずに済ませるほうが都合がいいのではないかと思います。詳しくは「社員の加入(持分の譲受け)」をご覧下さい。

 

« 社員の加入(持分の譲受け)

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